特定商取引法

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概要

通信販売・訪問販売等で事業者の氏名・住所・電話番号などの表示を義務付ける法律。第11条に基づき表記が必要。

通信販売・訪問販売・電話勧誘販売等の取引において、事業者の氏名・住所・電話番号などの表示を義務付ける法律。第11条に基づき、通信販売を行う事業者は事業者情報を表示する必要がある。本媒体の特商法表記ページもこの法律に基づくもの。

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